新型コロナウィルス感染症の影響を受けた中小事業者等に係る固定資産税の軽減について
2020.12.01
みだしのことにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者(法人・個人)が所有する事業用家屋、償却資産について、令和3年度課税の1年分に限り固定資産税が軽減されます。
◇対象となる事業者等
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等
(個人の場合)
常時使用する従業員数が1,000人以下
(法人の場合)
資本金もしくは出資金の額が1億円以下
◇軽減割合
令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月間の事業収入減少率に応じて軽減されます
・事業収入の減少率が前年同時期比30%以上50%未満:2分の1
・事業収入の減少率が前年同時期比50%以上:全額
◇申告について
令和3年1月中に、認定経営革新等支援機関等の認定を受け発行される確認書を添え、高浜町税務課に申告が必要です。
※認定経営革新等支援機関等の認定を受け発行される確認書(高浜町商工会で発行可能です)
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.town.takahama.fukui.jp/page/zeimu/p006426.html