緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金のご案内(3/8~5/31)
2021.03.10
国の「一時支援金」申請が3月8日から始まりました。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付するものです。
また、本支援金を申請するにあたっては、「登録確認機関の事前確認」を受ける必要があります。
高浜町商工会はこの登録確認機関となっていますので、該当される事業所の方は当会までご相談ください。
経済産業省ホームページはこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局ホームページはこちら
https://ichijishienkin.go.jp/
まずは自社が給付の対象であるかどうかをご確認ください。
確認ポイント①
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※なお、福井県嶺南地域は旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市町村等に該当しますので、以下の「旅行関連事業者」は対象になる可能性があります。
飲食事業者(昼間営業等の飲食店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、
自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
確認ポイント②
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
対象となるかどうか判断できない場合には、以下の相談窓口にご連絡下さい。
【一時支援金事務局 相談窓口】
・TEL 0120-211-240
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
<申請期間>
令和3年3月8日から令和3年5月31日
<申請手順>
(1)自社が対象者であるかどうかご確認ください
(2)商工会で「事前確認」をうけるために申請に必要な書類/情報をご準備ください。
・商工会会員は、代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」のみご用意ください。
・商工会 非会員は、下記の表に示す書類を全てご用意ください。
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
⇛フォーマットはこちら https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/sensei_doui.pdf
※申請書類に関する詳細な情報はこちらをご覧ください。
(3)特設サイトよりIDを取得してください
一時支援金特設サイト
https://ichijishienkin.go.jp/
(4)IDを取得したら、商工会に電話をして「事前確認」を受けてください
※会員と非会員では確認方法が異なります。
非会員は原則面談のうえ確認させていただくことになっています。
<事前確認及びお問い合わせ>
高浜町商工会
TEL 0770-72-0226