
福井県内の特定最低賃金のお知らせ
2023.12.12
繊維機械、金属加工機械製造業の特定最低賃金が令和5年12月24日から933円に改正されます。
※これ以外の業種は、福井県最低賃金931円が適用されます。
【お問い合わせ先】福井労働局労働基準部 賃金室 電話 0776-22-2691
2023.12.12
繊維機械、金属加工機械製造業の特定最低賃金が令和5年12月24日から933円に改正されます。
※これ以外の業種は、福井県最低賃金931円が適用されます。
【お問い合わせ先】福井労働局労働基準部 賃金室 電話 0776-22-2691