【 概要 】
PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度。
全国商工会連合会
商本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(※)のうち、
次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
3団体
・日本商工会議所
・全国商工会連合会
・全国中小企業団体中央会
(※)
資本金 従業員数
小売業
5,000万円以下 または 50人以下
サービス業
5,000万円以下 または 100人以下
卸売業
1億円以下 または 100人以下
製造業その他
3億円以下 または 300人以下
【 ご注意 】
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)の方は、
別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
1. 保険金をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人のものを壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
※本制度は、PL事故において、PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。
2. お支払いする保険金
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等
が支払われます。
※保険金のお支払いにあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。
詳しくは商工会にお問い合わせください。