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【 概要 】
中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当っています。
勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部ページ
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中退共制度は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です
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1. |
事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳を送付します。 |
2. |
毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。 |
3. |
従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて機構・中退共から退職金が直接支払われます。 |
4. |
掛金・月額の助成(国の助成があります。) |
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加入条件は業種により異なります
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加入できる企業
加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業の場合は、常用従業員数によります。
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一般業種(製造・建設業等)
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常用従業員数 300人以下
または
資本金・出資金 3億円以下
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卸売業
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常用従業員数 100人以下
または
資本金・出資金 1億円以下
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サービス業
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常用従業員数 100人以下
または
資本金・出資金 5千万円以下
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小売業
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常用従業員数 50人以下
または
資本金・出資金 5千万円以下
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常用従業員とは、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、(1)雇用期間の定めのない従業員、(2)雇用機関が2ヶ月を超えて雇用される従業員をいいます。
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加入させる従業員
従業員は原則として全員加入させてください。
ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員や、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。
【 ご注意 】
1.個人企業の場合、事業主およびその配偶者は加入できません。
2.法人企業の場合、役員は原則として加入させることは出来ません。
3.中小企業退職金共済法に基づく「特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度」との従業員の重複加入はできません。
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従業員の年齢、仕事の経験度、勤続年数などに応じて選択ができます
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掛金月額
毎月の掛金月額は下記の種類からお選びいただけます。
5,000円 |
6,000円 |
7,000円 |
8,000円 |
9,000円 |
10,000円 |
12,000円 |
14,000円 |
16,000円 |
18,000円 |
20,000円 |
22,000円 |
24,000円 |
26,000円 |
28,000円 |
30,000円 |
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短時間労働者の特例掛金月額
短時間労働者(パートタイマー等)の方も加入することができます。通常の従業員より低い掛金月額も用意されていますので、加入しやすくなっています。
※短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等、1週間の所定労働時間が、同じ企業に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員をいいます。
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詳しくは商工会にお問い合わせください。 |
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