赤ふん坊やの商標権は、一般社団法人 若狭高浜観光協会が持っています。
(著作権は若狭高浜観光協会にあります。)
会社、個人が赤ふん坊やを使用する場合、商工会への届け出がいり、許可されてからでないと使えません。
「赤ふん坊や」というネーミング(名前)キャラクター(絵)、書体などに商標権がありますので、名前のみ、キャラクターのみと別々に使っても、商標権として、届け出が必要です。(届け出については、 Q18 )
同時に、類似した、まぎらわしい使い方も、避けていただきたいと思います。
赤ふん坊やは、高浜町と町民のものですから、大切にし、いろんなかたちで活用し、育てていきたいと思っています。効果的に使うためにも、商標権の侵害については注意していきたいと思っていますので、誤解のないように、ご理解ください。
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