赤ふん坊やの使い方に、「規則」があるのですか。
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 これは法律的に商標権の侵害となり、マネしたお店が損害賠償をすることになるでしょう。しかし知らずにとか、善意で使っていたケースもあるでしょう。
 Q14 ご説明したように、申し込み順で許可されていますので、許可がダブることはありません。
 ただし、宣伝・広告については、よく似たケースが再三再四あるのではないでしょうか。これは赤ふん坊やをキャラクターとして使った場合は当然のことです。この場合は、模倣でないと考えています。
 この問題は、非常にむずかしいケースもあると思いますので、現実に即して解決していきたいと考えています。

 名  前 

 書  体 

 キャラクター 

「赤ふん坊や」
これは許可なく使えません。
前後に、なにか言葉をつけて使ってもいけません。


書体は、上記に準じてください。
できるだけ、これ以外の書体は使わないでください。

類似したものも、使わないでください。
原則として、展開図を使用してください。

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