これは法律的に商標権の侵害となり、マネしたお店が損害賠償をすることになるでしょう。しかし知らずにとか、善意で使っていたケースもあるでしょう。 Q14 ご説明したように、申し込み順で許可されていますので、許可がダブることはありません。 ただし、宣伝・広告については、よく似たケースが再三再四あるのではないでしょうか。これは赤ふん坊やをキャラクターとして使った場合は当然のことです。この場合は、模倣でないと考えています。 この問題は、非常にむずかしいケースもあると思いますので、現実に即して解決していきたいと考えています。
名 前
書 体
キャラクター
「赤ふん坊や」 これは許可なく使えません。 前後に、なにか言葉をつけて使ってもいけません。
書体は、上記に準じてください。 できるだけ、これ以外の書体は使わないでください。
類似したものも、使わないでください。 原則として、展開図を使用してください。