赤ふん坊やは、大きく分けて二つの分野で使えます。ひとつは商品にすること。もうひとつは、宣伝・広告として使うことです。もちろん、このふたつを同時に使うこともできます。 これについては、Q8 で、すでにご説明いたしました。商品については、いろいろと難しい問題もありますので、ご注意ください。 これについても、Q13 で、すでにご説明いたしましたが、余り問題点もなく、自由に使ってください。
商品として使えるもの
※例として ●机、椅子、家具など、 ●おもちゃ類一式 ●紙、ノート、絵画用材、文房具など ●絵ハガキ、カレンダー、写真、木彫り、マッチ ●飲物、氷菓子 ●菓子(和菓子、洋菓子)、パン
※例として ●チラシ・DM・ポスター・カタログ ●看板・アドバルーン・旗 ●TV・放送・ビデオ・歌 ●マッチ・しおり・ペナント ●ホームページ